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『東京ルール』 (賃貸住宅紛争防止条例) のご説明

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『東京ルール』 (賃貸住宅紛争防止条例)

正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
平成16年10月1日より施行

[正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例] 平成16年10月1日より施行

I. 条例の趣旨

賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、予め明らかにすべき事項を定める事により、住宅の賃貸借上のトラブルを防止する為に制定しました。この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う『法律上の原則』や『判例により定着した考え方』などを説明することを義務付けています。

II. 条例の内容

・賃貸借契約前に『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』 (説明内容1〜4) の説明及び交付が義務づけられました。

  1. 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。
    〜通常損耗とは〜
    • 家具の設置による床・カーペットの凹み、設置跡。
    • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ。 (電気ヤケ)
    • 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照などの自然現現象によるクロスや畳の変色、フローリングの色落ち。
    • 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピン穴。
    *国土交通省『原状回復をめぐるトラブルについてのガイドライン』より具体例を抜粋。
  2. 入居期間中の必要な修繕は貸主が行うこと。
    〜貸主が行う必要な修繕とは〜 (通常使用で発生した場合)
    • 室内設備 (エアコン・給湯器・換気扇・コンロ・インターホン水道パッキン等) の修理・交換。
  3. 賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
    〜借主負担の具体的な事項とは〜
    • 軽微な修繕。 (電球、蛍光灯、ヒューズなど)
    • 借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責めに帰すべき事由により生じた修繕。 (誤って割った窓ガラス等)
  4. 修繕及び維持管理等に関する連絡先。
    • 室内[専有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。
      弊社にて賃貸管理をさせて頂いている場合は、 (株) ナビシステムになります。
    • 建物[共有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。
      弊社にて建物管理を行っている場合は、 (株) ナビシステムになります。 弊社以外で建物管理を行っている場合は、マンションの管理会社になります。

◎東京ルールの施行により、今後テナント退室に伴うオーナー様の原状回復費用負担が増えることが予想されます。

*尚、詳しくは以下の東京都都市整備局のホームページでご確認下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm