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宅地建物取引業
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HOME[投資物件のナビシステム] > 『東京ルール』 (賃貸住宅紛争防止条例) のご説明
正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
平成16年10月1日より施行
賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、予め明らかにすべき事項を定める事により、住宅の賃貸借上のトラブルを防止する為に制定しました。この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う『法律上の原則』や『判例により定着した考え方』などを説明することを義務付けています。
・賃貸借契約前に『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』 (説明内容1〜4) の説明及び交付が義務づけられました。
◎東京ルールの施行により、今後テナント退室に伴うオーナー様の原状回復費用負担が増えることが予想されます。
*尚、詳しくは以下の東京都都市整備局のホームページでご確認下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm